本規定で掲げる用語の定義は次のとおりとする。
個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)。
個人情報データベース等(個人データ)
個人情報の内、特定の個人情報を電子計算機及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。
保有個人データ
個人データの内、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する6ケ月を超えて保有している個人データ。
本人
個人情報によって識別される特定の個人